法人関係
※延滞金の年7.3%の割合は、特例により「当分の間、各年の特例基準割合(各年の前年11月30日の日本銀行法により定められる商業手形の基準割引率+年4%)が年7.3%の割合に満たない場合には、特例基準割合(0.1%未満の端数は切り捨て。)」とされています。
ちなみに平成22年は0.3%+4%=4.3% となっています。
法人税法第38~41条において法人税に係る延滞税、過少申告加算税、無申告加算税、重加算税等は損金の額に算入しないこととされています。
一方、厚生年金保険料や健康保険料の延滞金の計算については、国税にならって規定されておりますが、あくまでも損金算入が認められないのは法人税法に規定してる項目のみ(限定列挙)となり、条文に記載のない社会保険料等の延滞金は損金算入が可能とされています。
したがって、国税等の延滞金とは法人税計算上の処理が異なりますので、ご注意下さい。
イ その支給額を、各人別に、かつ、同時期に支給を受けるすべての使用人に対して通知をしていること(※)。
ロ イの通知をした金額を当該通知をしたすべての使用人に対し当該通知をした日の属する事業年度終了の日の翌日から1月以内に支払っていること。
ハ その支給額につきイの通知をした日の属する事業年度において損金経理をしていること。 (法人税法施行令 72の5)
(※)法人が決算時には在籍していたため支給額の通知を行ったが、その後支給日までに退職した場合にその退職した従業員には賞与を支給しなかったときなど、支給日に在職する使用人のみに賞与を支給することとしている場合にはその支給額の通知は、要件を満たさないこととされています (法人税法基本通達9-2-43)。 御社の場合、支給額の通知、決算時の損金経理(未払計上)を行ったとしても、事業年度終了の日の翌日から1ヶ月以内(4/30まで)に支給を行わなければ損金算入ができません。 当期の決算での損金算入を希望する場合には早急に支給計画の再検討をするべきです。 また上記の支給額の通知は口頭でも構いませんが、税務調査時のトラブルを避けるためにも、支給通知書を作成して従業員の方から個別に署名・押印をしてもらった方がよいでしょう。
消費税関係
①原則として採用したい課税期間が始まる前までに納税地の所轄税務署長に「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出する必要があります。(開業年や相続・合併・分割等があった課税期間についてはこの限りではありません。)
②さらに基準期間における課税売上高が5000万円以下(平成16年3月31日以前に開始する課税期間は2億円以下)である課税期間に限られます。 さらに簡易課税制度の採用をやめたいときは、「簡易課税制度選択不適用届出書」を所轄税務署に提出する必要があります。
ただし、この簡易課税制度は2年間の継続適用になっており一旦「簡易課税制度選択届出書」を提出すると、原則2年間は「簡易課税制度選択不適用届出書」の提出をすることはできなくなります。(シミュレーションの際にお気をつけ下さい。)
つまり、買主・売主当事者間で見れば、税金のやりとりをしているから消費税の課税の対象外という認識がおありかもしれませんが、地方税法において固定資産税の納税義務者はその年1月1日時点の所有者とされており、年の途中で所有権が移転したとしても買主(旧所有者)がその年1年間の納税義務を負うことになっています。
そのため消費税法上はその精算金のやりとりについては税金ではなく本体価格に上乗せされた売買代金の一部をやりとりしたと考えるのです。 したがって、建物売買の際の精算金は売主から見れば課税売上、買主から見れば課税仕入となりますし、土地売買の場合は売主に非課税売上、買主に非課税仕入がそれぞれ発生することとなります
(注)個人の医師が事業者から支払を受ける産業医としての報酬は、所得税法上は原則として給与に該当するものとして取り扱われています
2. 施設介護サービス費の支給対象となる施設サービスの場合も、本人負担額(1割)は非課税となります。 (注) 要介護者が選定する特別な居室の室料、特別な食事の料金等の負担部分については、課税対象となります。
イ 駐車場の貸付け………組合員である区分所有者に対する貸付けに係る対価は不課税となりますが、組合員以外の者に対する貸付けに係る対価は消費税の課税対象となります。
ロ 管理費等の収受………不課税となります。
所得税関係
どうしても払いたくない人は、年間パート収入を100万円以下にしましょう。なお、年間パート収入が100万円以下の方、専業主婦の方は今まで通り住民税は納める義務はありませんのでご安心ください。
しかし、年金から天引きされる社会保険料については、その社会保険料を支払った者は年金の受給者自身であることから、その年金受給者本人(今回のケースでは奥様)に社会保険控徐が適用され、奥様があなたと生計が一で、あなたに扶養されていたとしても、あなたの社会保険料控除の対象とすることはできません。また、今まで年金から天引きされている社会保険料は介護保険料だけだったのですが、七十五歳以上の人や六十五歳以上で一定の障害があると認定を受けた人全員を対象として、平成20年4月から新たに発足した後期高齢者医療制度(長寿医療制度)の保険料も原則として年金から天引きされることとなりました。
しかし、後期高齢者医療制度については見直しが行われ、平成20年10月以降、年金収入が年間百八十万円未満の人は、年金からの天引きに代えて、被保険者の世帯主又は配偶者が口座振替により保険料を支払うことが選択できるようになりました(過去二年間に国民健康保険料の滞納がない人に限ります)。
この口座振替制度を選択しておけば、奥様の分の後期高齢者医療保険料をあなたの社会保険料控除の金額として確定申告をすることができます。お住まいの市区町村にご確認の上、ご自分の金融機関の口座から奥様の分の後期高齢者医療保険料を支払うようにしてください。
ご質問のケースは、給与所得以外の所得があるという事ですから、一月から十二月までのネット販売収入である「売上」から、それにかかる「経費」を引いた後の「所得」が二十万円超であるならば、申告が必要です。
ただし、あくまで販売品が貴金属や骨董品等、生活に通常必要でない動産を販売する場合等が対象となり、家具や衣服など、自分や家族の生活に必要な動産であるなら「非課税」となり申告の対象となりません。
相続・贈与関係
この場合の基礎控除額は贈与した人ごとではなく、贈与を受けた人ごとに1年間で110万円となります。
したがって、1年間に複数の人から贈与を受けた場合、その贈与を受けた財産の合計額から控除できる基礎控除額は贈与者の人数に関わらず110万円となります。
しかし、実際に申告義務のある方は全体の4%にすぎません。大部分の方は「相続税なんてうちには関係ないわ」とお思いでしょう。確かに申告の必要はありません。しかし、どのような方でも財産の分割は必要です。預貯金・不動産の名義変更をせずにそのまま放っておいて、いざ名義変更をしようと思ったら相続人が亡くなっていて書類が揃わず大変な思いをした・・・などというケースもよく耳にします。また、今回の相続では相続税はかからないけど2次相続では相続税がかかるかもしれないという方は、分割の仕方によっては2次相続での税額が大きく変わってくることもあります。申告義務がある方はもちろん、申告義務がない方も今後のことを見据えた分割を是非一緒に考えましょう。
そのほか
会社を設立すると、税務署・道税事務所・市役所・社会保険庁等に提出しなければならない書類がいくつもあります。
提出しないまま期限を過ぎてしまうと、税金計算上不利になってしまうものもありますのでご注意ください。
具体的には、毎月、帳簿作成に必要な資料(現金出納長、領収書、通帳等のコピー)を預かり、仕訳帳・総勘定元帳等を作成するいたします。
煩わしい経理作業を外注することにより事務負担の軽減ができ、本業に専念していただくことが出来ます。ここに文章を書きます。
会社の規模に関係なく、親切・丁寧に対応させていただきます。
1月から6月までに預かった所得税は7月10日、7月から12月までに預かった所得税は翌年1月20日までに納めればよいことになります。
この特例を受けるためには、「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書兼納期の特例適用者に係る納期限の特例に関する届出書」を提出しなければなりません。